訴訟やってました。
4月から6月、シリーズ記事『素敵な霞ヶ関文学』を三連投稿してから、2か月強のご無沙汰です。
ブログ史上、最長休眠となった2023年の夏。
7〜8月 いろいろやってましたよー。以下例示
クラウドファンディング成立支援、
屋外フェス運営協力、伝統芸能コンクール支援
政治塾の定例開催、行政書士への勉強会講師
国会議員へ要請行動、客人アテンド岐阜出張
自治体提出の企画書指導、プレゼンテーションの応答想定指導などなど
コンサルティング、コーディネート、アドバイス、ネゴシエート… 私は、しっかりお仕事こなしておりました❣️
しかし、一番たいへんだったのは…
裁判! vs 債務不履行
私は民事訴訟を起こしました。正確には、代表理事を務める一般社団法人が原告となる裁判です。
事件となったのは、パートナーシップ・コンサルタンツの業務ではなく、こんな民事事件。
私が代表理事を務めている一般社団法人は、2022年5月に、ある書籍の執筆業務をX株式会社から受託しました。
執筆者は、当法人のライターです。
着手後の第一回目受託料(30%)の納入期日は6月末日でした。しかし、請求をしてもX社から支払われず、7月下旬になってようやく支払われます。
この時はじめて、ライターは小さな疑念を感じたそうです。
支払延期をくり返すX社
つづいて、ライターは全原稿を脱稿、執筆作業を終えます。2022年10月中旬には、両者で校了したことを合意しました。
契約どおり、校了時に納入されるべき第二回目受託料(30%)を請求しましたが、この時も支払われませんでした。
ここで、はじめてX社から期日延期が要請されます。X社の申し出を信じ、期限は12月末日とすることで合意しました。
その期日が近づくと、X社から再び、2023年1月中旬に延期したいとの申し入れがあり、やむをえず改めて合意します。
「ライターは仕事をもらう側。支払い延期を主張する発注者に対しては弱い立場。」と聞きます。だとすれば、これは、人質を取られた身代金誘拐と同じ犯罪行為だと思いました。
さて、合意したその舌の根も乾かぬうちに、1月末日への延期が要請され、やがて、第三回目受託料(40%)の支払い期日が到来します。第三回期日についても、2月末日への延期の申し入れがありました。
法人としては、コレが最後の譲歩として、第2回と第3回の受託料(70%)を併せて2月末日までに支払うことを合意し、合意が果たされない場合の法的手続きへの移行についても告知しました。(さすがに譲歩はここまで。『仏の顔も三度まで』と言いますよね!)
避けられない裁判手続き
ライターは、「分割払いを認めるから毎月少しでも支払えないか」と働きかけました。それでもX社は応じません。
事ここに至り、ついに2月下旬、当法人は送達後1週間以内の支払いを求め、不払いには法的請求手続きへの移行を勧告する内容証明郵便を発送します。
この請求に対して、X社からの支払いはありませんでした。
3月上旬を迎え、当法人は、簡易裁判所で支払督促手続に移行。裁判所は『請求の趣旨記載の金額を債権者へ支払え』とX社に対して命じました。
これに対し、X社から裁判所に対して「5月末までに払うのでお待ちを」と、根拠なき異議申し立てが提出されます。
ここで支払督促手続きは打ち切られ、通常訴訟手続きでの審理、つまり民事訴訟へ強制移行となりました。
法廷! そして正義の実現へ
口頭弁論期日が8月下旬の日に指定され、不謹慎な話ですが、初めての裁判にウキウキです。
裁判自体は、債権債務関係が明らかな上に、被告が争わない姿勢を示したことによって、原告の全面勝訴に終わり、裁判所から判決文が届きました。
法による支配のもとで民主主義と社会正義が続くように努力することは、すべての国民の責務であると考えます。
契約を履行せず、支払期日をいたずらに引き伸ばし、債務からの逃げ切りを図ろうとする被告。原告に限らず多くの事業者に業務を委託し、その成果物を納入させたにもかかわらず、対価を支払わないことに何ら罪悪感を感じない被告。
私は、その姿勢、行為を許すことができず、訴訟に踏み切りました。裁判所による判断が下ることによって、社会的な責任の自覚と猛省を促し、被告の心からの謝罪を実現することは、訴訟提起の目的の一つです。
本件執筆ライターとともに、裁判での勝利を祝いました。しかし、債権の回収(請負代金請求)はこれからです。正義を実現する私たちの戦いは、これからもつづいていきます。